医療機関・連携協議会紹介

群馬県骨粗鬆症サポーター協議会のメイン写真

群馬県骨粗鬆症サポーター協議会

種別
連携協議会
エリア
群馬県
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皆さん、こんにちは。群馬県骨粗鬆症サポーター協議会の山岡です。骨粗鬆症は、予防、診断、治療、リハビリテーション、介護まで、複数の施設、部門を経時的に利用することが多いと思われます。そのため、スタッフ間、施設間での情報共有を円滑に行う事が、とりわけ有効ではないでしょうか。
群馬県骨粗鬆症研究会を母体とする群馬県骨粗鬆症サポーター協議会は、地域連携に寄与できるように前進していきます。是非とも会員になっていただき、群馬県民の更なる健康実現のために一緒に行動していきませんか。
また、入会して良かったと思っていただけるように、骨粗鬆症に関する勉強会や研修会等のご案内や最近の話題等の情報提供をメールで配信、会員の交流、会員証の発行を企画いたしております。

お知らせ

基本情報

  • 連携協議会名

    群馬県骨粗鬆症サポーター協議会

  • 代表者氏名

    山岡和幸

  • 代表者所属

    医療法人前橋北病院

  • 担当窓口 氏名

    大島雅人

  • 担当窓口 所属

    医療法人前橋北病院

  • 担当窓口 メールアドレス

    gosc2018gosc@gmail.com

  • 担当窓口 TEL

    0272353333

会則

群馬県骨粗鬆症サポーター協議会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、群馬県骨粗鬆症サポーター協議会と称する。
(事務所および支部)
第2条 本会は、事務局を群馬県前橋市下細井町692 医療法人前橋北病院内におき、かつ、 理事会の議決により、必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、骨粗鬆症治療に関する学術の進歩と科学的で合理的・経済的な治療の普及および向上を図り、群馬県民の健康、衛生の向上および福祉の発展に寄与することを目的とする。また、上部団体である群馬県骨粗鬆症研究会とともに日本骨粗鬆症学会認定、骨粗鬆症マネージャーの試験対策等のフォローを受験者に行うことや地域連携、研究、そして生涯教育も重要な目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)研究発表会、学術講演会、講習会等の開催(生涯教育)
2)研究の奨励
3)日本骨粗鬆症学会認定、骨粗鬆症マネージャーの試験対策等のフォローを受験者に行う
4)内外の関連機関との提携および交流(地域連携)
5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
6)本会の運営は会費および協賛金、寄付をもって行なう
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第2章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
2)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体
(会員手続)
第7条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書に入会金および年会費を添えて申し込むものとする。会員の入会については、特に条件を定めない。
(入会金および年会費)
第8条 会員は規定に従い、入会金あるいは入会金および年会費を前納しなければならない。ただし、当面は無料とする。
1)既納の入会金および年会費は、理由の如何を問わずこれを返還しないものとする
2)会員がその資格を失ったとき、年会費の未納がある場合はこれを完納しなければならない
(会員資格の喪失)
第9条 本会の会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
1)退会の届出
2)成年被後見人又は被保佐人となったとき
3)死亡、失踪宣告または団体の会員の解散
4)2年間以上会費等を滞納したとき
5)除名
(退会の届出)
第10条 退会を希望する会員は、退会届を提出するものとする。
(会員の停止および除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決により、会長が期間を定めて当該会員の権利の行使を停止し、またはこれを除名することができる。
1)本会則または規則に違反したとき
2)本会の名誉を傷つける行為があったとき
3)その他正当な事由があるとき
第3章 役員
第12条 本会には、次の役員をおく。
1)理事 3名以上20名以内(うち、会長1名、副会長2名以内)
2)会計監査 1名
3)アドバイザー 1名
会計監査は、財務を監査し、会員に報告する。
アドバイザーは、サポーター協議会における骨粗鬆症勉強会を通してサポーター会員が患者や市民へ骨粗鬆症に関する啓蒙を履行できるよう指導・教育を行う。サポーター会員が日本骨粗鬆症学会の認定する骨粗鬆症マネージャーの資格取得を希望する場合、取得までのサポートを理事と協力して行うこととする。
本会の会計年度は毎年6月1日より5月31日までとする。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故などあるときはあらかじめ会長の定めた順位により会長の職務を代行する。
1)理事は、理事会を組織し、本会の会務を議決し執行する
(役員の任期)
第14条 役員の任期は次のとおりとする。
1)会長の任期は年会終了日の翌日から2年後の年会終了日までとし、再任を妨げない
2)副会長、理事および会計監査、アドバイザーの任期は年会終了日の翌日から2年後の年会終了日までとし、再任を妨げない
3)役員の欠員補充の場合、補充した者の任期は、前任者の残任期間とする
4)任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする
(役員および理事の解任)
第15条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、または、特別の事情があるときは、 その任期中であっても理事会の議決により、これを解任することができる。
(委員)
第16条 本会に業務を処理するため担当理事をおくことができる。担当理事の任期は第14条に準ずる。
尚、2022年8月より、会員管理・広報担当理事、研修会担当理事、支援活動、調査・統計担当理事、理事会運営、会計担当理事を新たに定める。



本会は、平成30年6月1日より施行する。
令和2年11月17日 改訂
令和4年 8月23日 改訂

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